欠損金の繰越控除制度の繰越期間の延長と、欠損金の繰越額を制限する規定が平成23年12月2日に施行されました。内容は以下の通りです。
1.欠損金の繰越控除制度の繰越期間の延長
[内容]
欠損金の繰越を7年から9年に延長
[対象法人]
全法人
[適用開始時期]
平成20年4月1日以後終了事業年度から生じた欠損金
2.欠損金の繰越額の制限
[内容]
控除できる金額が所得金額の80%までに制限
[対象法人]
資本金1億円超の法人又は資本金5億円以上の法人の100%子会社
[適用開始時期]
平成24年4月1日以後開始事業年度
2の影響を受けない中小企業にとっては有利になった今回の改正ですが、ここで注意する点があります。1の改正に伴い、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存も9年に延長された点です。
税務上は7年間帳簿書類を保存するのが基本です。年月を経ると「倉庫にあふれる帳簿書類を整理したいのだけれども…」といった相談も受けます。しかし欠損金が生じた期間はさらに2年延長して保管しなければいけません。税務調査を受けてこれらの帳簿書類を保存していない場合には、繰越欠損金が認められないという可能性も否定できません。
帳簿書類の保存は会社の基本事項です。そもそもきちんと保管されていなければ、どれから廃棄していけば分からなくなってしまいます。自分の身を守り、スムーズな税務調査を受けるためにも、保存期間に気をつけながら帳簿書類の保存を行う必要があります。
(24.02.13)